物価高騰下における住民生活の負担軽減と、地域経済の活性化を図るため、プレミアム率100%の商品券が吉岡町から発行、販売開始されました!
吉岡町商工会会員さんのお店でも使えるところは多いので、この機会に是非!
【購入について】
- 購入には引換券が必要です。引換券(同一世帯員分記載)は、世帯主あてに3月30日から順次発送されました!
- 販売価格
1冊5,000円(紙による商品券1,000円×10枚綴り10,000円分のプレミアム商品券) - 購入上限
1人1冊。※販売状況によっては追加販売あり。 - 購入対象者
基準日3月12日において本町に住民登録のある。 - 使用期間
令和8年4月21日(火曜日)から令和8年10月31日(土曜日)まで
【販売場所について】
- 吉岡町文化センター
令和8年4月21日(火曜日)から令和8年4月24日(金曜日)まで・令和8年4月26日(日曜日)
販売時間:午前10時から午後5時まで
※吉岡町文化センターでは、上記期間のみの販売。 - 吉岡町商工会
令和8年4月27日(月曜日)から令和8年9月30日(水曜日)まで※土日祝日除く。
販売時間:午前9時から午後5時まで
【購入の際の注意事項】
購入には、購入引換券と現金(紙幣)、身分証明書(写し可)を持参ください。
※購入引換券記載の同一世帯の場合は、当該世帯員分の購入が可能です。ただし、当該世帯員分の身分証明書(写可)が必要です。
※代理人による購入も可能ですが、上記に加え、代理人の身分証明書(写し可)及び委任状が必要です。委任状は以下の書式を印刷していただくか、町産業観光課5番窓口にてお渡し出来ます。
※購入引換券記載の同一世帯の場合は、委任状は必要ありません。
※身分証明書とは運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証、福祉医療費受給資格者証など、氏名及び住所の確認ができるものをいいます。なお、顔写真付きの身分証明書ではない場合は2種類を用意してください。
- 対面販売のみ、現金のみの取り扱いとなります。お釣りのないよう準備して下さい。
- 購入引換券及び購入引換日の押印をもって領収書に代えさせていただきます。
【商品券の利用について】
- プレミアム商品券の利用は町内の登録事業者のみとなります。
- 令和8年10月31日(土曜日)を経過したプレミアム商品券は無効となります。
- プレミアム商品券の額面に満たない利用の場合、お釣りが出ません。
- 購入した商品券の紛失、滅失又は盗難は利用者の責務となり再発行はできません
- 商品券の使用対象にならないものは以下のものとなります。
- 医療保険や介護保険等の一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)
- 税金、保険料、電気、ガス、水道料金、電話料金等支払い
- コンビニエンスストア等での収納代行等への支払い<
- 金、銀、プラチナ、有価証券、電子マネー、商品券、ビール券、図書券、事業者が独自発行する商品券等、旅行券、乗車券、切手、郵便はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- インターネット等、通信販売による買い物に対する支払い
- たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定するたばこの購入
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入、事業用資産のリフォーム等
- 土地・家屋購入、家賃・地代・駐車場(一時預かりを除く)等の不動産に係る支払い
- 物品の購入若しくは借受け又は役務の提供を受けるのが令和8年10月31日を越えるものの支払い
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関
- 特殊営業において提供される役務
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- 当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券
- その他、全各号に類するもの、又は、社会通念上、商品券使用対象として町が適当と認めないもの、各登録事業者が指定するもの
【取扱店について】
下記、吉岡町役場ホームページに随時更新中ですのでご覧ください!
吉岡町役場ホームページ(https://www.town.yoshioka.lg.jp/business/shoukougyou/no.html)